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地震対策には地震保険の加入

■万が一の地震対策に地震保険は必須
阪神淡路大震災以降、地震保険に加入する人が増えました。当時、家屋やマンションが震災で倒壊したり、火災で焼失した多くの被災者が保険が貰えず住宅ローンも残ってしまったという事例が数多く報道されていました。
また、火災保険に入っていれば火災で家を失ったりうると保険が下りると思っていたのに貰えなかったという方がたくさんいました。火災保険では地震が原因による火災は保険が下りない契約になっているのですが、当時は殆どの人が気付いていませんでした。
その結果、住宅ローンを払いながら住んで居た人が震災で家屋を失うと、新たな住宅を賃貸、または購入した時に以前住んでた家のローンと新たな家賃やローンの二つ払う結果となってしまい破産した方も多くいます。

地震保険に入っていればこういうことはなかったのですが、大都市でまさか地震によって家を失ったり、地震の際の火災は保険対象外だということを知らない人が多かったのです。

■地震保険は火災保険とセット火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。このことは多くの方が把握しておらず知らない人が多かったのですが、阪神淡路大震災の時に火災で家屋が焼失したりマンションが壊れた方の多くが保険が下りず大変困っているのが放送され認識されるようになってきました。
しかし、知らない人も多いのでもし不安な方は火災保険に付随し地震保険に入っているか確認しておくことで生活保障という意味で地震対策になります。

▽地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
事務所や工場などう団人が住んで生活していない建物は対象外です。また、家財についても生活に必要な物に限定され、高価な宝石や骨とう品などは保険対象外となっていますので注意が必要です。
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等が対象外です。
ですので、地震で失った家財類全てを元のように取り戻す事は不可能です。この点は、十分認識しておく必要があります。

▽地震保険は火災保険に付帯する契約
火災保険への加入していないと地震保険に加入できません。地震保険は火災保険とセットでご契約が必要です。すでに火災保険を契約されている場合は、いつでも中途から地震保険に加入できます。但し、住宅ローンをしている場合は火災保険に加入する条件ですでに入っている場合があります。ただ、地震保険は未加入の場合もあるかもしれませんので保険証書を見てわからなければ保険会社に確認する必要があります。

▽地震保険の保険金額
火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円の保険限度があります。
それから、実際に震災に遭われた方の場合ですが、建物の被災状況で保険金が下りる額が変わってくるので注意が必要です。
地震保険では、建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われますが、この判定は大きく影響します。
全損か半損、一部損でかなりもめる原因になりますので、判定基準を出される前に十分確認しておく必要があります。例えば、柱がしっかり残っている、屋根が落ちていないなど住むには厳しいけど半損扱いだと地震保険金額の50パーセントしか支払われません。

<地震保険の支払金額と損害の程度>
 建物
 全損 ご契約金額の100%(時価が限度)
 半損 ご契約金額の50%(時価の50%が限度)
 一部損 ご契約金額の5%(時価の5%が限度)

 家財
 ご契約金額の100%(時価が限度)
 ご契約金額の50%(時価の50%が限度)
 ご契約金額の5%(時価の5%が限度)

天災や自然災害はいつ起こるかわかりません。普段から地震対策に家財保険など地震保険に加入しておくと安心です。お金持ちならいいですが一般の市民はそうではないと思います。大震災は一瞬にして建物や家財を破壊し人命までも奪ってしまう可能性があります。万が一の備えは必要だと思います。